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民法改正(配偶者居住権の新設)

社会の高齢化が進展し、相当に高齢な配偶者が多くなっていることから、その保護のために民法のなかに配偶者居住権が新設されました。
配偶者居住権は短期のものと、一般の配偶者居住権に分かれます。
○短期配偶者居住権
配偶者が相続開始の時に、被相続人の居住用建物に無償で住んでいた場合には、一定の期間(最低6か月は保障)、その建物を無償で使用することができます。
○配偶者居住権
配偶者に終身または一定の期間、居住用建物の使用を認める法定の権利として配偶者居住権が新設されました。
配偶者が被相続人の建物に相続開始の時に居住していた場合で、次のケースに該当する場合は、居住用建物の全部について終身または一定の期間、無償で使用する権利を取得します。
①遺産分割によって配偶者居住権を取得した場合
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
相続の場合には、誰がご自宅に住むのか、残された配偶者の行く末を考えて必須の検討事項になりますのでご注意ください。