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民法改正(遺産分割に関する見直し)

亡くなった夫から生前に贈与を受けたり、遺言で財産を受けた妻は、夫の遺産分割の時にそれらの財産を持ち戻して相続人間で遺産分割の計算する必要があります。
また遺産分割で妻の相続分とされた中から、上記の財産の額を控除した残額が妻の実際の相続分とされます。
これが今までの取り扱いでした。
今回の民法改正で、婚姻期間が20年以上である妻が夫から(逆の場合もあります。)、生前の贈与や遺贈で居住用不動産(土地・建物)を受け取った場合には、亡くなった夫には、上記の持ち戻し計算をしなくてもいい、という意思があったものと推定することになりました。(推定ですので反論することは可能です。)
この改正の趣旨は、妻の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活を保障をすることにあります。
すでに贈与税の取り扱いにおいて、婚姻期間が20年以上である配偶者が受け取った居住用不動産(土地・建物)については2000万円の特別控除の適用がありますので、今後、この制度の利用が進むと予測されています。