遺言の方法として一番身近な方式は自筆証書による遺言です。
しかしこの自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名のすべてを自署し、これに押印する必要がありました。
ですから財産が多い場合など、すべてを自筆で書くのは大変です。
今回の改正では、自筆証書にパソコンで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付することができるようになりました。
この場合、目録のすべてのページに自署、押印をする必要があります。
しかし自筆証書による遺言の利便性が格段に良くなりました。
さらに、この自筆証書による遺言書が法務局で保管される制度も平成32年7月頃から始まります。
遺言書が見つからない、といった事態も避けられることになり、遺言をする人も安心できる制度になります。