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民法改正(遺言制度の見直し)

遺言の方法として一番身近な方式は自筆証書による遺言です。
しかしこの自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名のすべてを自署し、これに押印する必要がありました。
ですから財産が多い場合など、すべてを自筆で書くのは大変です。

今回の改正では、自筆証書にパソコンで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付することができるようになりました。
この場合、目録のすべてのページに自署、押印をする必要があります。
しかし自筆証書による遺言の利便性が格段に良くなりました。

さらに、この自筆証書による遺言書が法務局で保管される制度も平成32年7月頃から始まります。
遺言書が見つからない、といった事態も避けられることになり、遺言をする人も安心できる制度になります。

民法改正(遺産の仮払い制度の創設)

分かりやすくするために、夫が亡くなり、その相続人が妻と長男、次男の3人というケースを想定してみましょう。
夫の死亡後、夫名義の預貯金は遺産分割の対象財産となり、相続人単独ではその払い戻しができません。(その死亡が知られないうちに、金融機関から引き出してしまうようなケースは例外ですので、ここでは触れません。)
このような場合に、父の入院費用、葬儀費用、妻の当面の生活費などの支払に窮してしまうこともめずらしくないのです。
今回、遺産の仮払い制度が創設されることにより、夫の相続開始時の預貯金の額の3分の1のうち、その相続人の法定相続分までについては、単独でその権利を行使(引出しなど)できるようになります。
つまり配偶者である妻は、夫の預貯金が6 ,000万円あったとしますと,6,000万円×1/3×1/2(法定相続分)=1,000万円までは、仮払いを受けて単独で使うことができるのです。
このケースでは夫の入院費用と葬儀費用は、相続人全員で合意して支払いを終えていたとしますと、妻は正式に遺産分割協議が終了するまでの間、この1,000万円で当面の生活費を確保できることになります。

民法改正(遺産分割に関する見直し)

亡くなった夫から生前に贈与を受けたり、遺言で財産を受けた妻は、夫の遺産分割の時にそれらの財産を持ち戻して相続人間で遺産分割の計算する必要があります。
また遺産分割で妻の相続分とされた中から、上記の財産の額を控除した残額が妻の実際の相続分とされます。
これが今までの取り扱いでした。
今回の民法改正で、婚姻期間が20年以上である妻が夫から(逆の場合もあります。)、生前の贈与や遺贈で居住用不動産(土地・建物)を受け取った場合には、亡くなった夫には、上記の持ち戻し計算をしなくてもいい、という意思があったものと推定することになりました。(推定ですので反論することは可能です。)
この改正の趣旨は、妻の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活を保障をすることにあります。
すでに贈与税の取り扱いにおいて、婚姻期間が20年以上である配偶者が受け取った居住用不動産(土地・建物)については2000万円の特別控除の適用がありますので、今後、この制度の利用が進むと予測されています。

民法改正(配偶者居住権の新設)

社会の高齢化が進展し、相当に高齢な配偶者が多くなっていることから、その保護のために民法のなかに配偶者居住権が新設されました。
配偶者居住権は短期のものと、一般の配偶者居住権に分かれます。
○短期配偶者居住権
配偶者が相続開始の時に、被相続人の居住用建物に無償で住んでいた場合には、一定の期間(最低6か月は保障)、その建物を無償で使用することができます。
○配偶者居住権
配偶者に終身または一定の期間、居住用建物の使用を認める法定の権利として配偶者居住権が新設されました。
配偶者が被相続人の建物に相続開始の時に居住していた場合で、次のケースに該当する場合は、居住用建物の全部について終身または一定の期間、無償で使用する権利を取得します。
①遺産分割によって配偶者居住権を取得した場合
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
相続の場合には、誰がご自宅に住むのか、残された配偶者の行く末を考えて必須の検討事項になりますのでご注意ください。

税制改正大綱

今年の税制改正大綱が出ました。
言いたいことはやまほどありますが……

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

平成30年度税制改正大綱

最低賃金

10月㏠より最低賃金が改定されます。
全国最高は東京都で時給958円、次いで神奈川県は956円になります。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

出典:厚生労働省
地域別最低賃金の全国一覧表

出国税

「出国税」の検討、国交相が表明 今秋にも具体案
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170912-00000047-asahi-bus_all
朝日新聞DIGITAL

またもや議論の白熱しそうな案ですね。
今後の行方に注目です。

不動産賃貸とマイナンバー

本日の日経の記事です。
じわじわとマイナンバーの民間利用範囲が拡大しています。

賛否は別として注視していかないと・・・

不動産賃貸契約を電子化、マイナンバーカードも活用へ(8月28日 日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO20394740V20C17A8000000/

平成29年度税制改正大綱

平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
配偶者控除に段階的な所得制限が盛り込まれたようです。


平成29年度税制改正大綱
↓ ↓ ↓
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf

消費税 軽減税率

4月12日に国税庁のサイトに軽減税率のQ&Aがアップされました。
果たして本当に増税になるのか否か・・・
今後随時更新されていくようですので注視していきたいところです。

消費税の軽減税率制度について(平成28年4月12日:国税庁)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

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